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電気工事屋として独立する場合には、まず、「電気工事業法に基づく電気工事業者の登録」を受けなければなりません。
電気工事業者の登録は、第1種電気工事士又は電気工事士法による第2種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第2種電気工事士がいなければ受けることができません。
電気工事士の資格でなければならないという点に注意しましょう。
電気主任技術者や電気工事施工管理技士の資格では、電気工事業者の登録を受けることはできません。
一方、電気工事業の建設業許可については、電気工事士だけでなく、電気主任技術者や電気工事施工管理技士の資格でも取得することができます。
電気工事施工管理技士1級・2級・・・電気工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行う。